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会社を訴えるには、大きく2つの方法があります。
1.解雇無効
まずは、解雇の無効を訴えるというもの。これが認められれば解雇が無効になるのに加え、それまでの賃金を支払ってもらうことができます(いわゆるバックペイ)。 例えば、裁判による決着までに1年かかったのであれば、1年分の賃金をもらえるということです。
もっとも、現実には、そこまで争いがこじれてしまうと会社に戻る気になれない人が多く、会社も戻って来て欲しくはないので、復職を放棄するかわりに会社が追加の金銭を支払うことで決着する、というパターンが多いといえます。
2.金銭賠償を求める
これは、解雇の無効は訴えず、会社の不法行為に対する慰謝料などを請求する方法です。もっとも、慰謝料という形での請求は、解雇無効を主張し金銭賠償を受けた場合と比較し、認められる金額が低く抑えられる傾向があります。ですから、通常は、最初から金銭的賠償による解決を求めることはしません。ただし、 労働者が既に再就職しており、解雇無効を訴える必要がない場合には最初から金銭賠償を求めることもあります。
2度目の解雇も「無効」 元米通信社記者が勝訴 米通信社B社東京支局元記者の日本人男性(53)が、雇用関係にあるかを争った訴訟の判決で、東京地裁は28日、「解雇は不合理で無効だ」として雇用関係を認めた。 男性は以前の訴訟で勝ったが、B社記者職以外への復帰を提案、協議に応じないことを理由に再び解雇していた。鷹野旭裁判官は「提案に応じる義務はなく、拒否しても責任はない」と述べた。 判決などによると、男性は平成17年11月に中途採用。週1本の特ダネ記事を求められ、目標を達成できなかったとして22年8月に解雇された。解雇は無効と提訴し、1、2審で認められたが、25年3月に再び解雇通知を受けた。 判決後に記者会見した男性は「会社は復職させまいと無理な理屈で訴えており、勝訴は当然だ」と話した。一方、B社「判決を残念に思う。引き続き解決に努めたい」とコメントした。2015.5.28 21:33産経ニュース |
解雇など労働紛争:金銭支払いの解決が9割超える 毎日新聞 2015年06月15日 19時41分(最終更新 06月15日 20時38分) ◇あっせん、労働審判、裁判での和解の計1500件調査 厚生労働省は15日、解雇などに関する労働紛争がどのように解決したかを調査した結果を公表した。調査対象とした紛争は労働局による「あっせん」と「労働審判」、「裁判での和解」の計約1500件で、金銭の支払いによる解決が9割を超えていた。 政府は、昨年6月に閣議決定した「日本再興戦略改訂2014」で、新たな紛争解決の仕組みとして解雇の金銭解決を制度化することを求めている。今回の調査結果はその基礎資料となる予定。解雇の金銭解決には「解雇を容易にすることにつながる」として、労働組合などから反発が出ている。(以下省略)【東海林智】 |
不当解雇の類型
労働紛争の中でも常に相談が多いのが解雇にまつわる問題(不当解雇)です。解雇は労働者の生活に直接関わる問題です。不当解雇にまつわる問題は,労働形態が多様化によって,その争点も多岐にわたります。詳しくは、弁護士にご相談ください。
普通解雇とは
「普通解雇」とは,労働者の債務不履行を理由とする解雇です。ここでいう債務不履行とは、労働者が雇用契約に定められた契約内容の履行ができない(労務不能)、あるいは不完全にしかできないという状況をいいます。普通解雇の典型的な類型としては,①労働者の非違行為を理由とする解雇,②労働能力・適性欠如や勤務成績不良を理由とする解雇,③傷病による能力欠如を理由とする解雇が挙げられます。詳しくは、普通解雇をご参照ください。
整理解雇とは
使用者側の経営上の理由により生じた従業員削減の必要性に基づいて労働者を解雇することを「整理解雇」といいます。長引く経済情勢の悪化の中で,整理解雇の相談の割合も高まっています。しかし、経営上の理由があるからといって、その整理解雇が有効となるわけではありません。ポイントは、その整理解雇が解雇権の濫用でないかどうかです。詳しくは整理解雇をご参照ください。
有期雇用契約期間の途中で労働契約を解約するという使用者の意思表示は解雇にあたるので,解雇権濫用法理が適用されます。さらに,使用者は,期間の定めのだる労働契約について,「やむを得ない事由がある場合」でなければ,その契約期間が満了するまでの間において,労働者を解雇することができないとされており,この判断は,期間の定めのない労働契約における解雇と比べて,より厳格に判断されます。詳しくは中途解雇をご参照ください。
懲戒解雇とは
「懲戒解雇」とは,企業秩序違反行為に対する制裁罰である懲戒処分としての解雇のことを言います。詳しくは、懲戒解雇をご参照ください、
期間契約社員に厳しい時代は続いている
長引く経済不況,さらに,円高が追い打ちとなって,企業の雇い止めが増えています。この傾向は特に,製造業に強く,雇い止めに関する相談も年々増えています。詳しくは雇い止めをご参照ください。
増えている退職勧奨・退職強要
使用者が労働者に対して,合意解約を申し込んだり,申込の誘引をしたりすることを「退職勧奨」といい,このうち,社会通念上の限度を超えた勧奨を退職強要といいます。退職に関する相談のうち半数以上を退職勧奨・退職強要が占めており,近時は不当解雇問題以上に相談が多くなっています。詳しくは、退職勧奨・退職強要をご参照ください。
弁護士は敷居が高そう。
弁護士費用が心配・・・
という方も少なくありません。
不当解雇のご相談は
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安心してご相談頂けます。
1 初回相談(1時間)無料
不当解雇・退職勧奨に関する法律相談は、初回1時間は無料です。 2 夜間、土曜日の相談にも対応。 平日の昼間には相談にいけない・・・という方には、夜間・土曜日の相談にも対応致します。 3 安心の費用設定 ご安心してご依頼いただけるよう、分かりやすい料金設定をしております。 |
交渉開始時 | 5万円 | |
賃金仮払仮処分 | 15万円 | |
労働審判 | 15万円 | |
通常訴訟 (第一審) |
25万円 ※仮処分または労働審判から受任し通常訴訟に移行した場合 は15万円となります。 |
金銭を得た場合 |
金員の20%※1 |
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復職をした場合 |
月額給与の2か月分(年俸制の場合は6分の1)※2 |
着手金(税抜) |
50,000円 |
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成功報酬(税抜) |
退職勧奨・退職強要が中止した場合 月額給与の1か月分(年俸制の場合は12分の1)※1 |
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金銭解決の場合 金員の20%※2 |
※1仮処分・労働審判・通常訴訟といった裁判手続きによる解決の場合には+5%
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事務所名
アライアンス法律事務所
代表弁護士
小 川 敦 也
所属弁護士会
東京弁護士会
所在地
〒130-0012
東京都墨田区太平4-9-3
第2大正ビル
電話番号
03-5819-0055
アクセス
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