会社を辞めたいが、会社に引き留められた。
会社に退職願の受領を拒否された。
辞めると言ったら、損害賠償請求された。
退職時のトラブルについては
墨田区錦糸町・押上
アライアンス法律事務所まで
劣化する雇用 リストラ反動…過酷労働 「辞めさせてくれない」 2013年11月20日 07時06分東京新聞TOKYOWeb 精神的に追い込む「追い出し部屋」など、さまざまな形で正社員のリストラが進められる中、労働相談の窓口には「辞めさせてもらえない」という相談も急増している。リーマン・ショック後の過度なリストラの反動で、会社は残った社員を囲い込み、過酷な労働を強いる。労使の力関係の差は広がるばかりだ。 (小林由比) 「退職させるつもりはない」。神奈川県内の建築士の男性(49)は上司の言葉に恐怖を感じた。「辞めたい」と申し出たために、寝間着姿のまま会社に連れてこられ、長時間怒鳴られていた若い同僚の姿が頭をよぎった。 経営していた設計事務所の資金繰りが悪化し、昨年十一月に閉めた。 所員二人の就職先を探し、自分も一級建築士の資格が生かせる会社に入った。 だが、すぐに「設計をやる会社の雰囲気じゃない」と感じ始めた。工事の遅れなど客からの苦情が多く、営業担当はそのたびに自分たち設計担当のところに「謝って来い」と怒鳴り込んできた。 それでも五十歳を目前に見つけた職場。何とか続けたかった。だが五月、深夜の会社で突然激しい腹痛に襲われトイレで吐いた。持病の腸閉塞(へいそく)を十年ぶりにぶり返した。 入院中、「辞めさせてほしい」と会社に電話した。だが、社長は「辞めないでくれ」「人が足りなくなり困る」の一点張り。退職届を郵送し、保険証も返して離職票の発行を頼んだが、「勝手に保険証返しちゃだめじゃん」「引き継ぎもあるから一度会社に来て」と電話がかかってくるだけだった。 「途方に暮れ、眠れない日々だった」。NPO法人労働相談センター(東京)に間に入ってもらい、十月下旬に会社はようやく退職届を受理した。 センターに寄せられる「辞めさせてくれない」との相談は、二〇〇六年に四十六件だったのが昨年六百七十一件に。今も毎日のようにある。社長が土下座して若い社員の自責の念を誘うなど、やり方はさまざまだ。 矢部明浩副理事長は「過度なリストラの穴埋めとして、残った社員の引き留め工作が出てきた」とみている。「業務量が増え、辞めたいと思うまでに追い詰められた社員を辞めさせないというのは、究極のパワハラだ」 安倍政権下で検討が進む「限定正社員」は、業務や勤務地を限定する代わりに、解雇しやすい正社員をつくることになると懸念されている。 「解雇がしやすくなる一方で、手放したくない、安く従順な労働者を経営者が囲い込む動きがさらに増えてくるはずだ」。矢部さんは「無限定」に働かされる人たちの増加を懸念している。 |
有期雇用など、あらかじめ雇用期間が契約で決まっている場合は、やむを得ない事情がない限り、雇用契約期間中途で解約するためには、労使双方の合意が必要です。
(1)就業規則のない場合で、契約期間の定めがない場合には、労働者は14日前に退職を申し出ることによって、いつでも契約を解除できます(民法第627条)。
(2)就業規則のある場合は、その規定に従って、退職届を提出します。就業規則が14日を超える予告期間を求めている場合でも、民法の規定が就業規則に優先すると考えられています。
会社を辞めたいのに、会社に引き留められた。会社に退職願いの受領を拒否されてた。こういった在職を強要するケースが最近問題になっております。
しかし、労働者には、憲法上、職業選択の自由があり、退職の自由が認められます。退職について使用者の許可を必要するような就業規則の規定は無効とされます。(高野メリヤス事件・東京地判昭 51.10.25)
会社を辞めたいのに、会社に引き留められ、もしくは退職願の受取を拒否され、辞めるなら損害賠償請求すると言われてしまった…というケースは少なくありません。一般的には、労働者には退職の自由があり、退職についても使用者の許可を必要するような就業規則の規定は無効とされています。
確かに、入社直後の突然退職が会社に対し与える損害は、募集にかかった広告費、研修費といった直接的な損害はもちろん、他の従業員を採用する機会の喪失、営業の機会の喪失等、甚大です。
しかし、従来このような損害は、使用者側が経営上、負うべきリスクの範囲内の問題とされておりました。裁判例においても従業員に対する損害賠償を実質的に認めるものもありますが、従業員側が負うべき損害の範囲は限定されております。