労働委員会のあっせん

神奈川フィルの楽団員2人解雇、取り消し命じる

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 神奈川県労働委員会は24日、神奈川フィルハーモニー管弦楽団のコントラバス奏者だった男性2人の解雇が不当労働行為に当たるとして、同楽団に解雇の取り消しや解雇日以降の賃金を支払うことなどを命じた。

 命令書によると、コントラバス奏者の布施木ふせき憲次さん(59)と杉本正さん(56)は約30年間、同楽団で活動を続けてきたが、〈1〉演奏技術が著しく低い〈2〉演奏中や練習における態度が極めて悪い――などの理由で2012年4月に解雇された。

 県労委は「楽団は解雇によって、2人が所属する労働組合や分会の弱体化を企図したものと推認できる」と指摘。「2人の演奏技術の低下や態度の不良を解雇理由とすることにも合理性がない」とする判断を示した。

 2人は昨年8月、同楽団に地位確認と解雇後の給与や慰謝料計600万円の支払いを求める訴訟を横浜地裁に起こしている。命令を受け、布施木さんは「合理的な解雇理由がないと認められてうれしい」と語り、杉本さんは「違法状態を長引かせることは楽団のイメージダウンになる。一刻も早く解消してもらいたい」と改善を求めた。

 一方、同楽団は「解雇は楽団の秩序とコンプライアンスを守るために行った経営判断だ。不合理な命令に驚きを禁じ得ない。直ちに不服申し立ての手続きに入る」とコメントした。

 

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労働委員会が行うあっせんのメリット・デメリット

 

職場において、働く個人(労働者)と事業主(使用者)との間で、賃金、解雇、配置転換など労働条件に関係してトラブルが発生し、当事者間で解決を図ることが困難な場合は、各都道府県労働委員会において、労働問題の専門家である委員によるあっせんを受けることができます。

 

労働問題の専門家で経験も豊富なあっせん員が三者構成(公益側(学識経験者等)、労働者側(労働組合役員等)、使用者側(会社経営者等))で一体となって丁寧なあっせんを行います。費用は一切かかりません。(資料郵送の切手代等がかかる労委もあります。)

 

ただし、地方によってじゃ個別労働紛争のあっせんをおこなってないところもあります。また、労政主管部局のあっせんを先にするのが原則とする地域もありますので、各都道府県労働委員会の個別労働紛争担当窓口へご連絡ください。

 


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