労災保険

労災保険とは

労災保険とは、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」といいます。)に基づく制度で、業務上災害又は通勤災害により、労働者が負傷した場合、疾病にかかった場合、障害が残った場合、死亡した場合等について、被災労働者又はその遺族に対し所定の保険給付を行う制度です。

労災保険の目的

労災保険の目的

労基法は第8章で災害補償について定め、労働者が業務上負傷し、疾病にかかり、または死亡した場合の使用者の補償責任を規定しています。この災害補償責任は使用者の無過失責任であり、労働者は、災害の発生が「業務上」のものであることを立証すれば、使用者に故意・過失がなくとも補償を請求することができます。労基法に基づく災害補償は、療養補償、休業補償、打切補償、障害補償、遺族補償および葬祭料です。補償額は、労働者の平均賃金(労基法12条)を基礎として算定されます(たとえば、休業補償は平均賃金の100分の60となっています)。

このような使用者の災害補償責任の履行を確保するために、労基法とともに制定されたのが、労災保険法です。労災保険法は、政府を保険者とし使用者を加入者とする強制保険制度によって、労働災害の補償ができるだけ迅速かつ公正に実施されることを目的としています。労基法は、同法に規定する災害補償の事由について労災保険法に基づき給付が行なわれるべきである場合は、使用者は災害補償責任を免れると規定しています(労基法84条)。すなわち、労災保険は、被害にあった労働者の救済はもとより、使用者の義務や負担を軽減する制度であるといえます。

労災保険給付の種類

保険給付の種類

支 給 事 由

療養
(補償)給付

療養の給付

業務災害又は通勤災害による傷病について、労災病院又は労災指定医療機関等で療養する場合

療養の費用の支給

業務災害又は通勤災害による傷病について、労災病院又は労災指定医療機関以外の医療機関等養する場合

休業(補償)給付

業務災害又は通勤災害による傷病に係る療養のため労働することができず、賃金を受けられない日が4日以上に及ぶ場合

障害(補償)給付

障害(補償)

年金

業務災害又は通勤災害による傷病が治ったときに、障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残った場合

障害(補償)

一時金

1.遺族(補償)年金を受け取る遺族がいない場合

2.遺族(補償)年金の受給者が失権し、他に遺族(補償)年金を受けることができる遺族がいない場合で、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないとき

遺族(補償)給付

遺族(補償)

年金

業務災害又は通勤災害により死亡した場合(法律上死亡とみなされる場合、死亡と推定される場合を含む。)

遺族(補償)

一時金

1.遺族(補償)年金を受け取る遺族がいない場合

2.遺族(補償)年金の受給者が失権し、他に遺族(補償)年金を受けることができる遺族がいない場合で、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないとき

葬祭料
(葬祭給付)

業務災害又は通勤災害により死亡した方の葬祭を行う場合

傷病(補償)年金

業務災害又は通勤災害による傷病が、16か月を経過した日、又は同日以後において治っておらず、傷病による障害の程度が傷病等級に該当する場合

介護(補償)給付

障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の受給者で、介護を要する場合

二次健康診断等給付

事業主の行う健康診断等のうち直近のもの(一次健康診断)において、次のいずれにも該当する場合

1.検査を受けた労働者が、血圧測定、血中脂質検査、血糖検査、腹囲の検査又はBMI(肥満度)の測定の全ての検査において異常の所見があると診断されていること

2.脳血管疾患または心臓疾患の症状を有していないと認められること

 

適用労働者

 労災保険法の適用を受ける「労働者」は、職業の種類のいかんを問わず、適用事業に使用される労働者であって、賃金を支払われる方をいいます。

 また、労働者であれば、常用、臨時雇、日雇、アルバイト、パートタイマーなどの雇用形態は関係なく、業務災害又は通勤災害が発生したときに労災保険給付の受給権が生ずることとなります。一定期間以上継続して使用されていたかどうかは要件とはならず、採用され就労の初日に災害が発生した場合や、1日だけの契約で雇用されその日に災害が発生した場合でも給付が受けられることとなります。

派遣先で殺害のモデルは労災…不支給取り消し

 201507212107  

 愛知県一宮市で2011年8月、モデル事務所から派遣された先で男(殺人罪などで懲役27年の判決が確定)に殺害されたANさん(当時21歳、名古屋市西区)について、国の労働保険審査会が遺族補償などの不支給決定を取り消し、労働災害と認める裁決をしていたことがわかった。

 遺族の弁護団・・・・によると、遺族は12年11月、労働基準監督署に遺族補償などを申請したが、「モデルは所属事務所の指揮監督が及ばない個人事業主にあたる」などとして支給されず、その後の不服申し立ても棄却された。

 遺族の再審査請求を受けた同審査会は、Aさんが事務所の指示でモデル以外にもイベントの受付など様々な仕事に派遣されていた点を重視し、事務所に従属する「労働者」に該当すると判断。今年1月、労基署の不支給決定を取り消したという。弁護団は「実際の就労状況などを総合的にとらえ、遺族の思いに応える裁決が出た」と評価した。

201507212107Copyright © The Yomiuri Shimbun(一部抜粋)



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