未払い賃金・残業代

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サービス残業は許さない

賃金不払残業(サービス残業)は、労働基準法に違反する、あってはならないものです。賃金不払残業の原因は、経営者が人件費を抑制するために指示している場合もありますが、労働時間管理が適切でないことや、職場が残業の申請をしづらい風土となっているといった場合もあります。

厚生労働省では「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」を定め、労働時間の管理の適正化と賃金不払残業の解消のために各企業の労使が取り組むべきことを示しています。

これを受け、賃金不払い残業(サービス残業)に対する労働基準監督署の是正指導も積極的になされており、サービス残業は許さない、泣き入りしないという機運が高まっています。

賃金不払残業(サービス残業)是正結果の概要(平成24年度監督指導結果)

  平成24年4月から平成25年3月までの1年間に、残業に対する割増賃金が不払になっているとして、労働基準法違反で是正指導した事案のうち、1企業当たり100万円以上の割増賃金が支払われた事案の状況は、以下のとおりです。

【是正企業数】 1,277企業

【支払われた割増賃金合計額】 1045,693万円

【対象労働者数】 102,379

【1企業での最高支払額】 5408万円(卸売業)

 

サービス残業でJR九州に勧告…7百万円未払い

20151020111分 読売新聞

 JR九州が、佐賀鉄道部の社員76人に賃金を払わないサービス残業があったとして、佐賀労働基準監督署から是正勧告を受けていたことがわかった。

 未払い額は昨年12月~今年5月の半年間で計約700万円に上り、同社は10月給与で全額を追加支給する方針。同社は、これ以前や他部署でもサービス残業がなかったかどうか全社員に聞き取り調査を進めている。

 同社によると、6月26日に同労基署が佐賀鉄道部本所(佐賀市)に対する臨時の立ち入り調査を実施。社員のパソコンの稼働時間と勤務時間に乖離かいりがあったため、昨年12月から半年間の勤務実態を調べるよう指導を受けた。

 調査対象となった社員は管理職を除く116人。全員と面談した結果、76人について、時間外労働や休日出勤の一部で賃金の未払いがあった。9月7日に労基署に報告し、同10日付で是正勧告を受けた。

請求できる残業代はいくら?

 では、どれくらいの割増賃金の支払を求めることができるのでしょうか。労働基準法で定められている割増賃金の割増率は以下のとおりとなっています。

(1)時間外労働

 通常の賃金の25%以上の割増賃金

※大企業の場合、1ヶ月60時間を超える時間外労働については50%以上の割増

(2)休日労働

 通常の賃金の35%以上の割増

(3)深夜労働

 通常の賃金の25%以上の割増

※ここで、「通常の賃金」というのは、通常の労働時間に対する賃金の1時間あたりの単価のことをいいます。

固定残業代(定額残業代)には騙されない

 固定残業代とは、見込みの残業代をあらかじめ給与に盛り込んで支払う方法をいいます。定額残業代も固定残業代と同じです。固定残業代は、残業代の支給事務を軽くし、かつ残業代を抑える方法として普及してきました。もっとも、事業者は、労働者が見込みの残業時間を超えて働かせた場合には、超過分を払わなければなりません。ところが、「既に支払っている」と超過分をごまかす不当な運用が後を絶ちません。

 

【社会】「固定残業代」悪用1343件 超過分払わず、過労助長

2013/12/30 中日新聞

 見込みの残業代をあらかじめ給与に盛り込む「固定残業代」を悪用したサービス残業(残業代未払い)の違反が昨年、東京や愛知など10都道府県で計1343件あったことが本紙の調査で分かった。いくら働いても見込み分の残業代しか支払わなかったり、見込み額をあいまいにして残業代をごまかしたりしていた。

  固定残業代の悪用は低賃金・長時間労働の温床となり、専門家は働く人を使い捨てにする「ブラック企業」の手口と指摘、近年トラブルが相次いでいる。厚生労働省は問題を把握しているが、統計は取っておらず、実態は明らかになっていない。

  調査は、企業の本支店や工場など全国の事業所数の5割以上を占める東京、大阪、愛知、北海道、埼玉、千葉、神奈川、静岡、兵庫、福岡の10都道府県を対象にした。昨年1年間に残業代の不払いを禁止した労働基準法37条に違反した事業所のうち、固定残業代に絡んだ労働基準監督署の是正勧告書と指導票を情報公開請求した。

  開示文書を集計すると、固定残業代に絡む違反が最も多かったのは東京で250件、次いで愛知が221件、大阪が193件だった。各都道府県とも、残業代の未払い総数に占める割合は1割ほど。愛知は2割弱と最も高かった。

  サービス残業と併せて長時間労働も指導された事業所は計418件に上った。固定残業代に絡む違反全体の3割強にあたり、長時間労働を助長しかねない制度の問題点を裏付けた格好だ。

  残業を見込んだ仕組みにもかかわらず、残業をさせるために必要な労使協定書を労基署に届け出ていない事業所も3割強に上った。

  違反の多くは労基署の調査で、パソコンの利用記録などから実際の労働時間が判明して裏付けられた。

  固定残業代について厚労省労働基準局監督課の担当者は「サービス残業が発生しやすいシステムとは認識している」と説明。「問題があれば労基署の指導監督で個別に対応するもので、現時点で規制や実態調査の予定はない」と話している。

 

事 案(東京地裁平成291011日)

 週6日勤務で1日12時間働いたのに十分な残業代が支払われなかったとして、ネットカフェ大手「M」(東京)の元従業員男性(31)が同社に未払い分など約2500万円を求めた訴訟。男性は2009~16年、同社の漫画喫茶や本社で午前10時~午後10時のシフトで週6日働いたが、残業代は固定制で、給与明細では約半額が基本給、残りの約半額が「固定残業代」とされた。

結 果

東京地裁は、「入社面接時に給与のどの部分が固定の残業代か説明をせず、(原告と)残業代に関する合意がない」と認定。14年2月~16年2月の期間で法定時間を上回る労働が毎月82~123時間に上ったと認め、この時間を積算した未払い残業代(制裁金を含む)約1200万円の支払いを命じた。

出 典

漫喫「M」に残業代支払い命令 残業月123時間

後藤遼太 201710112331分(朝日新聞デジタル)より

管理職でも残業代が請求できる場合があります(名ばかり管理職)

 労働基準法上の「管理監督者」には残業代や休日手当を払う必要はありません(深夜労働手当については受け取る権利があります。)。しかし、労働基準法上の「管理監督者」とは、「労働条件の決定その他労務管理について、経営者と一体的な立場にあり、労働時間等の規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有する者」を差します。この管理監督者に当たるかどうかは、「課長」「リーダー」といった肩書で決められるものではありません。形式上は管理職であっても、自らの裁量で行使できる権限が少なく、多くの事項について上司に決裁を仰ぐ必要があったり、上司の命令を部下に伝達するに過ぎないような方は、管理監督者とは言えず、残業代を請求できます。

事 案(東京地裁立川支部平成23531日)

 管理監督者としての実態がない「名ばかり管理職」なのに時間外手当などが支払われていないとして、コンビニ店長がその支払いを求めていた裁判。九九プラス(本社・東京都新宿区)が展開するコンビニ「SHOP99」の店長だったSさん(31)。2006年9月に入社し、07年6月には店長に昇格した。東京都内の店長だった07年9月にうつ病と診断され、現在は休職している。

結 果

東京地裁立川支部は、店長の訴えを認め、会社に計約164万円の支払いを命じた。その上で、未払い賃金が44万8376円あると認定。付加金として20万円の支払いも命じた。さらに、うつ病の原因は長時間労働にあり、会社は安全配慮義務を怠ったとして、100万円の慰謝料を認めた。

出 典

コンビニ店長への時間外支払いを命令 東京地裁立川支部

20115312031分朝日新聞

事 案(東京地裁平成29106日)

コナミスポーツクラブ(東京)の元支店長の女性が、権限や裁量のない「名ばかり管理職」だったとして未払い残業代などの支払いを求めた訴訟。女性は1989年に入社。2007年から都内などで支店長やマネジャーを務め、15年に退職した。労基法は給与などで相応の待遇を受け、労働時間に自由裁量がある「管理監督者」は残業代の支給対象外と規定。同社の支店長がこれに当たるかどうかが争点だった。

結 果

東京地裁は、女性が人員不足でフロント業務などに従事し、恒常的に時間外労働を余儀なくされていたと認定。「裁量が相当制限され、管理監督者の地位にあったとは認めらない」と指摘し、同社に残業代約300万円と労働基準法違反への「制裁金」に当たる付加金90万円の支払いを命じた。

出 典

「名ばかり管理職」認定 コナミスポーツ、東京地裁 2017/10/6 20:33(共同)

みなし労働時間制でも残業代を請求できることがあります

事業場外労働に関するみなし労働時間制の対象となるのは、事業場外で業務に従事し、かつ、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが困難な業務であること。したがって、事業場外で業務に従事する場合であっても、使用者の具体的な指揮監督が及んでいる場合については、労働時間の算定が可能であるので、みなし労働時間制の適用はありません。

「残業代払って」S元社員ら、労働審判申し立て

朝日新聞デジタル20157302025

 長時間働いたのに残業代が払われなかったなどとして、住宅メーカーS(大阪市)の営業職だった元社員の20代男性2人=いずれも東京都在住=が30日、同社に残業代の支払いなどを求める労働審判を東京地裁に申し立てた。

 申立書などによると、2人は関東地方の支店で働いていた2013~14年、最長で月約70~80時間残業した。ところが会社側は、外で働く仕事なので、労働時間の算定が難しい場合に決まった時間を働いたとみなす制度を適用しているとして、残業代を払わなかったという。

 元社員は始業時に支店に出勤し、外出後は支店に戻っており、会社も1日の行動が把握できたとして、この制度は適用されないと主張。1人は上司らのパワハラで体調不良になったとして損害賠償も求めた。Sは「申立書が届いておらずコメントできない」としている。

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 ご安心してご依頼いただけるよう、着手金、報酬金については、通常の着手金と報酬金を頂戴するAプランと、着手金がかからない完全報酬型のBプランをご用意しています。どちらのプランを採用されるかについては、相談者様のご事情、見込まれる残業代の金額などを勘案して決定することも可能ですので、どちらを選択すれば良いかはご相談下さい。

A 着手金+成功報酬プラン

   着手金(税抜)   

    交渉の場合   100,000円        
      労働審判の場合   

  15,0000 

      訴訟の場合

  200,000円  

 成功報酬(税抜)

  交渉の場合       18%
    労働審判の場合     20%
    訴訟の場合

     24%

 

B 着手金0円+完全報酬プラン

  着手金(税抜)

 手続きに関わらず  無料
 成功報酬(税抜)  交渉の場合  20%
 労働審判の場合   25%
 訴訟の場合

  30%

 

未払い残業代の消滅時効

未払い残業代の消滅時効

 給料・残業手当などの賃金を請求する権利は,定められた支払期日(給料日)から2年を経過すると,時効により消滅してしまいます。ですから2年以内に、時効中断の措置をとる必要があります。ご相談はお早めに。

残業代に関するよくある質問

Q 会社にもタイムカードや業務日誌等、労働時間を証明する資料がない場合でも残業代は請求できますか?

A タイムカードや業務日誌等、労働時間を証明する資料がない場合でも、労働時間が分かる何らかの痕跡が残していることがあります。パソコンの起動時間、ダウン時間や、メールのやり取り、日記などにより、労働時間が大まかに把握できれば、残業代請求をすることは可能です。また、日々の残業時間が全く判明しない場合であっても、給料明細に、1か月の総残業時間が判明している場合は、残業代を計算することができます。まずは弁護士までご相談ください。

店長・課長等の「管理職」でも残業代を請求できますか?

A 店長・課長等、形の上では「管理職」とされていても、残業代請求の場面において「管理監督者」に該当するかは厳格に判断されます。ですから、「管理職」と扱われていても、法律上の「管理監督者」に該当しなければ、残業代を請求することができます。

仮に、「管理監督者」に該当するとされても、深夜労働に関する割増賃金の規定は適用されますので、残業が深夜に及んだ場合は、深夜割増賃金を請求することができます。

Q 会社を退職した後でも残業代を請求できますか?

A 会社を退職した後でも残業代を請求できます。ただし、給料・残業手当などの賃金を請求する権利は,定められた支払期日(給料日)から2年を経過すると,時効により消滅してしまいますので、遡って請求できるのは2年分の残業代のみとなります。

Q 会社から「残業しろ」との指示はありませんでした。このような場合でも残業代を請求することは可能ですか?

A 会社から、明示の残業の指示がなかったとしても、あなたが残業していたことを会社側が把握していた場合には、黙示の指示があったとして、残業代請求できることがあります。

どのような場合に、会社が残業を把握していたといえるかはケースバイケースですが、業務日誌を使用者に提出していた場合や、タイムカード等から使用者側が当然に残業の実態を把握していたといえる場合には、残業の黙示の指示があったと認められやすくなります。

Q 会社からは、「請負契約だ」「業務委託だ」と言われておりますが、残業代を請求することはできますか?

A 会社から「請負である」「業務委託である」といわれていても、実際には雇用と何ら変わらない場合も少なくありません。

請負や業務委託といえるためには、業務の処理をある程度の裁量をもって独立して行うことができる必要があります。しかし、名目上は、請負や業務委託となっていても、会社の直接の指揮命令を受けていて、労時間も管理されているような場合には、雇用契約であると判断される可能性があります。

契約の内容や実際の業務の内容などを判断して労働者性が認められる場合には、会社に対し、雇用であるとして、時間外手当や深夜労働手当などを求めることが出来る可能性があります。

Q 残業代を請求する時期はいつが良いのでしょうか?

A 会社との関係があるので、退職後に残業代を請求する方が多いです。ただ、退職前から証拠等を集めていた方が良いため、残業代を請求したい方は早めの準備をおすすめします。また、請求できる残業代は過去2年分です。お早目に弁護士にご相談下さい。

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