賃金仮払いの仮処分

 解雇された労働者が解雇の無効を争う場合、訴訟に1年程度かかる場合があります。その間、労働者が賃金を得られないと生活に困ります。そこで、解雇した使用者に賃金の仮払いを強制する手続きが賃金仮払いの仮処分です。この決定が出ると、会社は元社員に対して、本訴における判断が出てその判決が確定するまでの間、賃金を支払わなくてはなりません。

賃金仮払い仮処分の手続き

 賃金仮払い仮処分の審尋期日においては、元社員と会社はそれぞれ主張書面と疎明資料の提出を求められます。さらに口頭で主張等の補充を行い、元社員の主張に理由があると認められると、無担保で従業員たる地位確認の決定がなされます。東京地裁の場合、10日~2週間程度の間隔で期日が入り、申立てから3ヶ月以内で終結するのは通常です。

保全の必要性に関する裁判所の基準

 従来、裁判所は、元社員が賃金によってのみ生計を立てており、賃金の支払いはないことによって生活の困窮を来すかどうか、という基準で判断してきました。もっとも、近時は、労働者およびその扶養する家族の経済生活が危機に瀕し、これに関する本案判決の確定を待てないほど緊迫した事態に立ち入っているか、または、こうした事態に当面する現実かつ具体的な恐れが生じているかどうか、という基準で判断するようになっており、その判断基準に厳格化の傾向が見られます。

賃金仮払い仮処分か労働審判か

 最近では労働審判という3回以内の期日で結論を出す手続がありますので、和解の可能性が相当程度ある場合には、労働審判を申し立てることが多くなっています。労働者側が、現職復帰という解決しか求めておらず、金銭解決の余地はないと考えるときは、労働審判は向いていません。その場合は賃金仮払い仮処分から本訴ということになるでしょう。

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