事業場外労働に関するみなし労働時間制と残業代


事業場外労働に関するみなし労働時間制を採用している場合であっても、

その労働実態によっては、

残業代を請求できる場合があります。

詳しくは,墨田区錦糸町押上

アライアンス法律事務所の

弁護士にご相談下さい。

事業場外労働に関するみなし労働時間制

出張や外回りの営業のように事業場外でなされる業務は、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困難になる場合あります。

 そこで、事業場外労働のみなし制により、労働者が労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定しがたいときには、所定労働時間労働したものとみなすことができます(労基法38条の21項)。ただし、その業務を遂行するためには所定労働時間を超えて労働することが通常必要になる場合には、その業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなされることになります(同項但書)。この場合、業務の遂行に通常必要とされる時間は、事業場の過半数組合、そのような組合がない場合は過半数代表者との労使協定により定めることができます(同条2)

事業場外労働に関するみなし労働時間制の適用要件

事業場外労働に関するみなし労働時間制の対象となるのは、事業場外で業務に従事し、かつ、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが困難な業務であること。したがって、次の場合のように、事業場外で業務に従事する場合であっても、使用者の具体的な指揮監督が及んでいる場合については、労働時間の算定が可能であるので、みなし労働時間制の適用はないものであること。

[1] 何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、そのメンバーの中に労働時間の管理をする者がいる場合

[2] 事業場外で業務に従事するが、無線やポケットベル等によって随時使用者の指示を受けながら労働している場合

[3] 事業場において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けたのち、事業場外で指示どおりに業務に従事し、その後事業場にもどる場合

「残業代払って」S元社員ら、労働審判申し立て

朝日新聞デジタル20157302025

 長時間働いたのに残業代が払われなかったなどとして、住宅メーカーS(大阪市)の営業職だった元社員の20代男性2人=いずれも東京都在住=が30日、同社に残業代の支払いなどを求める労働審判を東京地裁に申し立てた。

 申立書などによると、2人は関東地方の支店で働いていた2013~14年、最長で月約70~80時間残業した。ところが会社側は、外で働く仕事なので、労働時間の算定が難しい場合に決まった時間を働いたとみなす制度を適用しているとして、残業代を払わなかったという。

 元社員は始業時に支店に出勤し、外出後は支店に戻っており、会社も1日の行動が把握できたとして、この制度は適用されないと主張。1人は上司らのパワハラで体調不良になったとして損害賠償も求めた。Sは「申立書が届いておらずコメントできない」としている。


概要 | プライバシーポリシー | サイトマップ
未払い残業代・不当解雇 法律相談初回1時間無料 墨田区錦糸町・押上の労働弁護士 アライアンス法律事務所 東京都墨田区太平4-9-3第2大正ビル 江東区・江戸川区・葛飾区・足立区のご相談も多く承っております。