職場におけるセクシュアルハラスメントとは

 男女雇用機会均等法においては、セクシュアルハラスメントとは以下のようなものをいいます。

1.職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したことで解雇、降格、減給などの不利益を受けること(対価型セクシュアルハラスメント)

 2.性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に大きな悪影響が生じること(環境型セクシュアルハラスメント)
 

同性間の言動もセクハラ 男女雇用機会均等法の改正指針

 厚生労働省は職場のセクハラについて、同性間の言動もセクハラに該当することを盛り込んだ男女雇用機会均等法の改正指針を公布しました。平成26年7月1日に施行されます。

 同指針は、事業主にセクハラの防止や事後対策を義務付けております。例えば、女性上司が女性の部下をしつこく食事に誘ったり、男性間で性的なからかいや噂話をしたりする行為が該当します。被害者への事業主の対応として、社内の保健師ら産業保健スタッフなどによるメンタルヘルスの相談を追加されます。

セクハラへの対処方法

セクハラの存在を証拠化することが重要

 (1)証拠化

  まず,セクハラやパワハラ等の行為があったことを証拠として残しておく必要があります。出来ればテープに録音したり,ビデオや写真といった媒体に残しておきます。それができない場合でも,その場で起きた詳細をメモしておきます。

 (2)公表と申し入れ

  セクハラやパワハラ行為に対する責任を追及する際,加害者から「いじめ行為をしていた認識はない」「嫌がっているとは思わなかった」という言い逃れがよくなされます。将来の加害行為を抑止し,こういった言い逃れをさせないためにも,セクハラ・パワハラ等の行為を止めるよう,申し入れをする必要があります。なお,内容証明郵便を用いれば,申し入れをした事実を証拠化することができます。

セクハラと労災

セクシュアルハラスメントが原因で精神障害を発病した場合は労災保険の対象になります。厚生労働省では、労働者に発病した精神障害が業務上として労災認定できるかを判断するために、「心理的負荷による精神障害の認定基準」を定めています。以下の①②③の要件を満たす場合、業務上として労災認定されます。

① 認定基準の対象となる精神障害を発病していること

② 精神障害の発病前おおむね6か月間に、業務による強い心理的負荷が認められること

③ 業務以外の心理的負荷や個体側要因により精神障害を発病したとは認められないこと  
 

セクハラに対する民事上の責任

セクハラ行為に違法性が認められ、それによる被害者に損害が発生した場合には、不法行為(民法709条)が成立し、損害賠償責任が生じることになります。

 不法行為責任に基づき賠償する損害については、精神的損害、つまり慰謝料のみであることが通常ですが、セクハラにより被害者が会社を退職した場合には本来被害者が会社から受けるべき給料を逸失利益として損害賠償請求できる場合もあります。

事案(東京地裁平成29922日)

東京都江戸川区立中学校で上司のセクハラを受けて適応障害を発症したとして、40代の女性事務職員が約550万円の損害賠償を求めた訴訟。女性は平成26年7月、同僚との親睦会で事務職員の男性(65)に胸を触られた。報告を受けた校長は「2人で解決すべきだ」と対応せず、女性は男性から「なぜばらした」と非難され、27年に適応障害と診断された。

結果

東京地裁は22日、女性が被害を訴えたのに学校側が適切な対応を取らなかったと認定し、区と都に計約70万円の支払いを命じた。

出典 産経ニュース 2017.9.22 19:35

事案

T大大学院医学系研究科講師の男性医師(48)から性的・身体的暴力を伴うセクハラやパワハラを受けたとして、関西の私大で勤務する30代の女性研究者が男性医師に損害賠償を求めた訴訟。男性医師は医学教育の分野で多数の書籍を手がけ、複数の学会理事も務めている。女性とは2009年に学会を通じて知り合い、共同研究していた。原告側は「医師は医学教育の分野での圧倒的な社会的地位や権力などを利用し、セクハラを継続した。パワハラもあり、心的外傷後ストレス障害(PTSD)になった」と主張。被告側は「指導の立場にない。好意があって性的関係を持った」と反論していた。

結果

神戸地裁は、セクハラなど女性側の主張を認め、男性医師に慰謝料など約1126万円の支払いを命じた。判決は、男性医師が10年から2年間、「研究打ち合わせ」名目で宿泊先ホテルの部屋に押しかけ、繰り返し性的行為を強要したり暴言を浴びせたりしたと認定。女性のPTSDも認め、「論文のため、逆らいにくい関係であることは明らか」と指摘した。

出典 毎日新聞 731()850分配信

串間市の職員が10代女性職員にセクハラ / 宮崎

2012961336分 MSN産経ニュース

「おまえを抱きたい」と同僚女性に肉体関係迫る 市職員のセクハラ認定 宮崎地裁支部

 宮崎県串間市の50代男性職員が、10代の女性臨時職員(当時)にセクハラをしたとして、宮崎地裁日南支部が慰謝料50万円の支払いを命じる判決を言い渡していたことが6日、分かった。

 判決は8月28日付。市は男性職員の処分を検討している。男性職員側は控訴の意向。

 判決によると、平成20年4月、新人歓迎会で男性職員は「おまえを抱きたい。これからどこかに行こうか。みんなには内緒だから大丈夫」と肉体関係を迫り、翌日に「あの発言は冗談じゃない」と発言した。

 高橋心平裁判官は「勤務先の上下関係を背景に人格権を侵害する不法行為」と判断した。

 女性は平成21年に退職。男性職員は女性がブログにセクハラ行為に関する虚偽の記事を掲載したとして損害賠償を求めていたが、棄却された。

 

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